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クーリングオフ制度

結婚相談業が厳守すべきクーリングオフ制度

消費者が訪問販売などの特定の取引で商品やサービスを契約した後で、冷静になって 考え直して「契約をやめたい」と思ったら、一定期間であれば理由を問わず、一方的 に申し込みの撤回または契約の解除できる制度です。 商品やサービスの契約をすると原則では契約の解除をすることはできないのですが、 街角で呼びかけられて冷静に判断する余裕もなく契約 した場合、情報力や知識のない消費者にとっては不利な場合が多く見られます。その ため特定な取引に限って、契約後でも一定の期間、消費者に考える期間を与えようと いう制度です。

クーリング・オフができる取引(平成25年2月21日現在)

全ての取引でクーリング・オフができるわけではありません。
クーリング・オフ制度がある取引と期間は以下の通りです。

取引内容適用対象期間
訪問販売自宅や職場への訪問販売(SF商法、キャッチセールス、アポイントメントセールスも含む)での指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約8日間
電話勧誘販売電話で勧誘し、勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合を含む)販売で指定商品・権利(チケット等)・役務(レンタルやリフォーム等のサービス)の契約8日間
特定継続的役務提供一定期間を超え、一定金額を超えるサービス(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、パソコン教室、結婚相手紹介サービス)の契約(店舗契約を含む)8日間
訪問購入事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引8日間

クーリング・オフの方法と効果

クーリング・オフは書面で通知します。直接出向いての申し出は、効 果がありません。
消費者には一切の負担なしに無条件で契約を解除できます。 消費者の手元に商品があるのなら業者に返品し、代金全額を返金請求できます。 消耗品以外の商品は使用していてもクーリング・オフすることができます。

クーリング・オフの書き方
はがきの両面のコピーをとって手元に証拠として残し、簡易書留で郵送します。
支払いがクレジットの場合には、信販会社にも通知します。

当社の対応クーリングオフ制度

入会申し込み契約をされたお客様は、契約日を含め8日以内であれば理由を問わず無条件で、書面等をもって当該契約を解除することができます。
その場合には当相談所にお支払いいただきました金額は全額無条件で返金させていただきます。

中途解約

クーリングオフ期間経過後も、将来に向かって当相談所の入会申し込み契約を解除(中途解約)することができます。その場合は書面にてお申し出ください。
サービス提供後の解約の場合は、入会金・登録料のご返金はいたしません。月会費は、ご解約された翌月から発生いたしません。

契約の解除について

当相談所は、会員が以下の各項に抵触する行為があった場合、契約を解除します。

1.公序良俗に反する言動、行動が判明した場合
2.入会の際の申告に重大な虚偽があることが判明した場合
3.会員活動中に知り得た他会員の個人情報を外部、第三者に漏洩した場合
その他詳細は、入会時にご説明いたします。